新年明けましておめでとうございます。

謹んで新春をお祝い申し上げます。

旧年中は大変お世話になり、誠にありがとうございました。

本年も皆様が御健勝で御多幸でありますよう、心からお祈り申し上げます。

寅年の相場格言は「寅千里を走る」。

相場も勢いよく伸びるとされているそうです!格言通りになってくれることを期待したいですね‼️

本年お金に関して制度的には色々変化があります。

①年金

2022年4月には、年金法が改正される。これによって、公的年金の受け取り開始時期が拡大されます。現在の「60~70歳の間」から「60~75歳の間」になります。

年金の受給開始年齢は、原則65歳ですが、希望すれば、60歳から70歳までの間で受給開始時期を選べます。

改正後は受給開始時期の上限が5年引き上げられ、75歳まで選択が可能となります。制度が変わることで2022年4月1日以降に70歳になる人(1952年4月2日以降生まれ)で、まだ年金請求をしていない人は、75歳までの繰り下げ受給を選ぶことができるようにります。

②iDeCo

①受給開始時期の選択肢の拡大

2022年4月からiDeCoの受取り開始年齢時期が75歳まで延長されます。2022年4月以降、国民年金の繰下げ受給が75歳まで延長となるため、それに合わせて延長されます。

②加入可能年齢の拡大(2022年5月1日施行)

2022年5月からiDeCoの加入可能年齢が5年延長になります。現在、iDeCoの加入可能年齢は60歳未満ですが、改正後は65歳未満になります。現在は加入可能年齢が60歳になるまでと決められていますが、今回の法改正ではこの年齢要件が撤廃され、国民年金被保険者ということだけが加入の主な要件となりました。

③企業型確定拠出年金加入者のiDeCo加入の条件緩和(2022年10月1日施行)

2022年10月から、企業型DC加入者がiDeCoに加入しやすくなります。現状でも制度上は、企業型DCの加入者はiDeCoにも加入はできます。ただし、労使合意に基づく規約の定めがあり、事業主掛金の上限の引下げに対応している企業の従業員しか加入することができないため、実際には加入できない人が多くいました。

具体的には、企業型DCの会社掛金に本人が掛金を上乗せ拠出することができるマッチング拠出とiDeCoを同じ人が同時に利用はできませんが、それ以外であれば基本的にiDeCoと企業型DCに同時に加入することができます。

同時加入する際のiDeCoの拠出限度額は次の2つのルールを満たす範囲までとなります。
①企業年金の有無に応じたiDeCoの限度額以内
②企業型DCの会社掛金とiDeCoの掛金の合計が、企業型DCの限度額以内

③住宅ローン減税の見直し

住宅ローン減税の控除率を現行の1%(年末のローン残高)から0.7%に引き下げされます。

②残高の上限を4000万円から3000万円へ引き下げる。

③控除が受けられる期間を「新築・中古ともに10年」から新築は13年間、中古は10年間とする。

④所得制限が3000万円以下 ⇒ 2000万円以下へ引下げ

などです。

その他にも高齢者の医療費の負担増や児童手当の所得制限など、さまざまな変更点があります。引き続き情報提供していきたいと思います。

本年もどうぞよろしくお願いいたします。